伊豆の別荘地 | よくある質問
現地見学関連
- 現地見学はどのようにすればいいですか
購入の流れにある①現地確認に記載しておりますので、ご確認ください。
- 現地見学では何をチェックすればいいですか
・敷地境界
・敷地形状
・インフラ整備状況
・別荘地の規約(焚火や工作物の設置ほか禁止事項)
・工事要領
- 現地見学は週末でないとできませんか
平日でも見学はできますが、火曜日はカスタマーセンターがお休みのためできません。
また、9時から17時の間にご見学いただくようお願いします。
購入関連
- 購入、維持にかかる費用はどのくらいですか
【購入時】
・売買代金
・登録免許税
・不動産取得税
・仲介手数料
・名義変更料
【維持管理】
・公益費
・水道料金
・固定資産税、都市計画税
・別荘税(熱海市)
・工事があれば工事申請料
・草刈り費用(任意)
契約関連
- 重要事項説明とはどのようなものですか
不動産の売買にかかわる重要事項について説明されている書面になります。
- 不動産売買契約ではどのような手続きを行いますか
・売買契約書の締結
・名義変更手続き
・不動産登記手続き
- 契約や登記時に必要な書類は何がありますか
・住民票
・本人確認書類(写真付き)
※写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合は別途お問い合わせください。
- 登記は自分でできますか
売買契約後の所有権移転登記は、必ず専門の司法書士を通じて申請していただきます。
司法書士の紹介を希望される場合はご相談ください。
- 契約印紙は必要ですか
不動産売買契約書には売買金額によって以下の印紙が必要になります。
【不動産売買契約書】
10万円以下 不要
50万円以下 200円
覚書には個人・法人によって以下の印紙が必要になります。
【覚書】
個人 200円
法人 4,000円
土地関連
- 購入した土地は好きに使ってもいいですか
各種法令(熱海市は風致地区、一部別荘地では国立公園法)、別荘地になりますので管理規約(自主規制あり)、工事要領が存在します。
- 温泉は利用できますか
熱海自然郷、赤沢望洋台、大川汐見崎は利用可能です。
別途温泉契約が必要です。
- 上下水道の利用はできますか
上水は別荘地ごとで契約者が異なります。
下水は浄化槽の設置を所有者にて行っていただきます。
建築関連
公道に非常に細長い通路で接している宅地(路地状敷地)を買った場合、家を建てるのに問題ありますか
建築基準法に則ります。
- 建物の建築に制限はありますか
建築基準法、条例、指導要綱など各種法令のほか、別荘地内の自主規制が存在します。
- 建設会社の紹介をしてもらえますか
可能です。
- 造成費用は必要ですか
敷地と利用方法によって異なりますが、当社で規定している造成費用は存在しません。
基本情報関連
- 防犯管理はできますか
所有者様に行っていただく事項になります。
- 隣地との距離はどのくらいですか
区画によって異なります。
- 日当たりは十分ですか
区画によって異なります。
- ジメジメしていないですか
伊豆は湿度が高いのですが、季節や立地によって異なります。
- 地盤は良好ですか
伊豆は軟弱地盤は少ないですが、傾斜地においては土砂災害警戒区域に指定されている箇所があります。
また敷地によって条件が異なります。建物を建設する際は、施工会社によって地盤調査を実施することになります。
- 見晴らしは良いですか
敷地によって条件が異なります。
隣地の樹木による眺望疎外があった場合、隣地所有者と直接協議していただくことになります。
当社で交渉を代行することも可能ですが、樹木伐採を約束するものではありません。
- 川や水路はどうなっていますか
別荘地によっては一部河川が入っていますが、河川の所有と管理は行政になります。
排水路は当社で管理している部分がありますので、対象地の排水については、別途お問合せください、
- 年間を通じて利用はできますか
所有権での移転になりますので、利用日時を制約することはありません。
- ゴミの処理はどうなりますか
生活ごみはゴミステーションへお持ちください。
事業用の利用の場合、各所有者様が処理業者へ委託していただくことになります。
- 管理はどの程度行ってくれますか
有償にて鍵の預りを行っています。
また樹木伐採や下草刈りなども有償サービスがあります。
- 自治会に参加する必要がありますか
任意での参加になります。
その他
- 宿泊事業や飲食事業を行うことができますか
宿泊事業は許可していません。
その他事業については、管理会社の事前の許可が必要です。詳しくは管理規約第11条をご確認ください。
- 道路に車を駐車することができますか
敷地内もしくは駐車場への駐車をしてください。
- キャンプ場として利用できますか
管理規約上、焚火は禁止されています。また、汚水処理は浄化槽が必要になります。ほか建築物、工作物を設置する場合、建築基準法など各種法令と管理規約を遵守してください。
- キャンピングカーを停める事ができますか
キャンピングカーを固定して住宅として利用する場合は、建築物になる可能性がありますので各種条例を遵守してください。
またその場合、建物が設置してあるものとして公益費が増加します。
汚水処理をする場合、浄化槽が必要になります。
- 敷地内の樹木の伐採は自由ですか
所有地内の樹木の所有権は所有者に移転します。
自由に伐採、伐根、下草刈りが可能です。
隣地から越境している樹木は、隣地所有者に帰属します。
伐採・伐根でチェーンソーや重機など音がでる作業については作業日が規制されていますので別途ご確認ください。
- 露天風呂を設置しても良いですか
五右衛門風呂のように焚火による加熱を行う施設は設置できません。
また風紀に影響することがないように配慮をしてください。
- 動物の飼育ができますか
管理規約第13条に規定されています。
近隣に騒音、臭気、衛生管理、美観などで迷惑を及ぼす飼育はできません。